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相続相談

相続財産を最適なカタチで遺族に遺す

自分がいなくなっても、家族が仲良く助け合って生活していけるか、心配される方は多いものです。一方、相続財産が少ないから揉め事も起こらないだろうと楽観視される方も少なくありません。
相続をめぐるトラブルは財産の多少に関わらず、生じるものです。相続人それぞれの生活環境や家族構成が異なり、価値観なども異なるため、意見が衝突するケースもございます。
残された家族が安心して生活していくことができ、お互いに仲良く、関係性を保っていくためには、相続でトラブルとなる要素を残さないことです。当事務所では生前の相続相談をはじめ、ある日突然相続人となった場合に、何をどのように相続するのか、手続きはどうするのか、お困りでしたら、お気軽にご相談いただければと思います。

相続財産には様々なものが含まれます

相続とは、ある人が死亡した際、その人の財産をある特定の人が引き継ぐことをいいます。
財産とは、「自宅の土地や建物などの不動産」「現金や預貯金」「株式」など、プラスの財産をイメージされますが、借金などマイナスの財産も含めた全ての財産のことをいいます。
相続人は、原則として借金の返済義務を負うことになるため注意が必要です。カ-ドロ-ンやショッピングロ-ン、事業ロ-ンなどを抱えている方の相続は、お気をつけてください。

相続の手続きについて

相続手続きには、期限があることをご存知ですか。例えば、相続放棄を決定する期間は3ヶ月、相続税の申告期限は10ヶ月以内ということになっています。他にも様々な期限が設定されていることは意外と知られていないのが現状です。相続の際、相続人全員が納得する形で、円満に手続きが進めば良いのですが、細かなルールを知らなかったことが原因で相続トラブルに発展してしまう恐れがあります。
遺言書があればそれに沿って遺産分割を検討しますが、全員の合意よって、遺言書と異なった遺産分割も可能です。遺産分割協議書を作成したうえで、生命保険金の請求や不動産登記の移転、預貯金の解約や名義変更など相続全般に関して、ご依頼者と相談しながら適宜サポートをいたします。

遺言書作成

自筆証書遺言

自筆証書遺言書は、民法のル-ルに沿って作成しなければなりません。遺言者本人が自筆で書いた遺言書ですが、遺言の内容、保管方法などに注意する必要があります。例えば、ワープロでの作成は認められず、日付けや署名・押印といった絶対に記載しなければならない事項があります。
また、財産を相続させたい人がいても、法定相続権がある一定の方の遺留分を侵害することはできません。ご自身で作成された自筆証書遺言書が法的に有効なものかどうか、また相続人が相続手続きを速やかに行うことができるのか、遺言書の有効性と遺言を残される方の意思が十分に満たした遺言書となるようサポートを行います。
なお、自筆証書遺言書保管制度を利用するとこで、法務局に自筆証書遺言書の保管を申請することができます。
法務局で保管された自筆証書遺言書は,家庭裁判所での検認手続が不要です。この制度の利用申請についても、お手伝いいたしますので、どうぞご相談ください。

公正証書遺言

自筆証書遺言書はル-ル通りに作成されずに無効となるケ-スのほか、存在を知らせていないと見つけてもらえないリスクもあります。
これに対して、公正証書遺言書は遺言書原案を元に、公証役場で公証人が公正証書として作成し、保管する遺言で遺言書の変造を防止できるほか、家庭裁判所の検認手続きも不要で最も確実で安心な方法です。
当事務所では公正証書遺言書に記する内容や民法のル-ルに沿った遺言書原案の作成サポートをはじめ、公正証書遺言を行う際に必要となる証人の1人としてもお役立ていただけます。

秘密証書遺言

秘密証書遺言書は本人または代筆者が作成し、公証役場で証人2名の立ち会いのもと、遺言に封印し、保管してもらえますが、遺言の内容を秘密にすることから、不備がある場合には無効となり、ご遺志を実現できないリスクがあることから、実際にはほとんど利用されていません。

成年後見

ご本人様の意志を尊重した成年後見もお任せください

成年後見制度とは、加齢やご病気などにより判断能力が低下し、自力で財産管理や身の回りのことが難しくなった場合に、ご本人に代わり、家族や第三者が財産の保護や生活・療養等に関する法律行為を行う制度のことです。判断能力が十分にある間に、信頼することができる方と公正証書であらかじめ契約しておく任意後見制度と、すでに判断能力が低下している場合に利用する法定後見制度があります。
行政書士が成年後見人となった場合には、街の身近な法律家であり、権利義務・事実証明に関する書類作成の専門家として、ご本人の心に寄り添い、細かい部分まで対応していくことができ、成年後見業務に付随した遺言書の作成など相続業務にも対応することで、ご本人のトータルサポートをしていくことが可能です。

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